就職や退職などにより、その社会保険の被保険者(国民健康保険の資格の喪失)となったり、被保険者でなくなった(国民健康保険の資格の取得)場合には、喪失または取得が発生した方の届け出が必要になります。 ※国民健康保険の資格の喪失・取得は自動的には行われません。
この届け出が遅れますと、国民健康保険の過払いや、追加徴収などの見直しが生じたり、資格を喪失している被保険者証を誤って使用し、受診した医療費の返還請求が生じたりします。
該当される世帯は速やかに役場で手続きを行ってください。
手続きは代理人の方でも結構です。
それぞれの手続きに必要なものは次のとおりです。
①就職などにより社会保険の被保険者となった場合
・国民健康保険被保険者証
・社会保険被保険者証
・印鑑
②退職などにより社会保険の被保険者でなくなった場合
・社会保険の喪失を証明する書類(会社などで証明したもの)
・印鑑