・届出期間は、出生した日から数えて14日以内です。14日目が土曜・日曜などで役場が休みのときは、その翌開庁日までが届出期間です。
・子の名に使用できる漢字には制限があり、使用できる漢字と使用できない漢字があります。
届出人
・子の父または母が届出人となります。
・父または母が窓口に来ることができない場合は、出生届の届出人欄に父または母が署名したものを代理の方がご持参ください。
・出生した子の父母が婚姻中でない場合は、新本籍などの確認をする場合がありますので、お越しになる前にお問い合わせください。
届出に必要なもの
・出生証明書(出産した医療機関で出生届の用紙に証明書がされます。)
・届出人の印鑑
・母子健康手帳
死亡を知った日から7日以内に親族が届け出てください。7日目が土曜・日曜などで役場が休みのときは、その翌開庁日までが届出期間です。届け出る親族がいない場合はご相談ください。
死亡届とは別に、役場で死亡後の手続き(印鑑登録証・介護保険証の回収、国民健康保険・後期高齢者に加入中の方は葬祭費の申請、未支給年金の請求、世帯主変更届など該当があるものについての手続きとなります)がありますので、必要なものを確認のうえ窓口にお越し下さい。
・届出をした日から法律的に夫婦となります。
・婚姻届には夫、妻の署名・押印及び証人(20歳以上の方お二人)の署名・押印が必要です。
・婚姻できるのは男性は18歳から、女性は16歳からです。ただし、未成年の婚姻は父母の同意書が必要です。
・離婚された女性は離婚後6ヶ月を経過しないと再婚できません。
・婚姻届だけでは住所は変わりません。住民票の異動(住民異動届)が必要です。
・国際結婚の場合は必要書類が変わりますのでお問い合わせください。
届出に必要なもの
・ 婚姻届 1通
・戸籍謄本 夫、妻各1通(本籍地で発行、真鶴町に本籍がある方は必要ありません。)
※本籍地が遠方の方は、証明の郵便請求をご利用ください。
・夫、妻の印鑑
・ 本人確認書類(免許証や保険証などが必要となります。)
・真鶴町の国民健康保険に加入の方は国民健康保険証をご持参ください。
(お名前や住所が変更になった場合は、その場で変更になったものを発行します。)
・協議離婚と裁判離婚があります。
・ 協議離婚は届出をした時点から法律的に婚姻関係が解消されます。
・ 協議離婚の届出には夫、妻の署名・押印及び証人(20歳以上の方お二人)の署名・押印が必要です。
・ 裁判(調停、和解、判決など)で離婚が成立した方は届出方法について事前にお問い合わせください。
届出に必要なもの
・ 離婚届 1通
・戸籍謄本 1通(本籍地で発行、真鶴町に本籍がある方は必要ありません。)
・ 夫、妻の印鑑
・本人確認書類(免許証や保険証などが必要となります。)
・ 真鶴町の国民健康保険に加入の方は国民健康保険証をご持参ください。
(お名前や住所が変更になった場合は、その場で変更になったものを発行します。)
住所を変更しても、本籍は変わりません。本籍を変更するには、届け出が必要です。
届出人
・戸籍の筆頭者及びその配偶者が届出人となり、それぞれの署名・押印が必要です。
・筆頭者が死亡している場合は生存配偶者のみで届け出ができます。
・配偶者がいない場合(死亡や離婚等による)は筆頭者のみで届け出ができます。
・ 同じ戸籍にある人は転籍により本籍が異動します。
●届出に必要なもの
・転籍届 1通
・戸籍謄本 1通(真鶴町内での転籍の場合は、必要ありません。)
・筆頭者及び配偶者の印鑑
