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船員として新たに雇用されたとき

船員として新たに雇用されたとき、雇用を約束されているときなどは、船員手帳の交付申請が必要です。

★新規交付
こんなときには手続きを…
・新たに船員として雇用されたとき、雇用を約束されているとき
・現在お持ちの船員手帳の有効期限の1ヶ月前になったとき

○必要なもの
・船員手帳交付申請書(町民課窓口にあります)
・ 船舶所有者の発行する雇用証明書
・ 戸籍抄本または本籍地の記載のある住民票
 (真鶴町に本籍がある場合は必要ありません。)
・写真2枚(サイズ:縦5.5センチ、横4.0センチ、6ケ月以内に撮影したもの)
・手数料:1件につき1,950円 がかかります • 認印 • 未成年者の場合は、法定代理人の許可書

ご注意ください!!
・ 申請には必ずご本人がお越しください。
・年齢が15歳未満の方は船員にはなれません


☆再交付
こんな時には手続きを…
・ 船員手帳を滅失(紛失)したとき
・ 船員手帳をき損(破れた、汚れた)したとき
・ 船員手帳の写真が本人であることを認め難くなった場合で、写真の右横に余白がないとき

○必要なもの
・船員手帳再交付(書換え)申請書(町民課窓口にあります)
・現在ある船員手帳
 手帳のない場合は、船舶所有者の発行する雇用証明書と、戸籍抄本または本籍地の記載のある住民票(真鶴町に本籍がある場合は戸籍抄本や住民票は必要ありません。)
・写真2枚(サイズ:縦5.5、横4.0センチ、6ケ月以内に撮影したもの)
・手数料:1件につき1,950円 がかかります
・ 認印

ご注意ください!!
・申請には必ずご本人がお越しください。
・ 現在失業中の方は就職先が決定してから申請してください


☆書換え事由
こんな時には手続きを…
・ 船員手帳の有効期間が経過して1ケ月以内のとき(ただし航海が終了して1ケ月以内であれば書換えの申請でよい)
・ 船員手帳の有効期限が1年以内に経過するとき
・ 船員手帳の記載欄に余白がなくなったとき

○必要なもの
・ 船員手帳再交付(書換え)申請書
・ 現在ある船員手帳
 手帳のない場合は、船舶所有者の発行する雇用証明書と、戸籍抄本または本籍地の記載のある住民票 (真鶴町に本籍がある場合は戸籍抄本や住民票は不要です。)
・ 写真2枚(サイズ:縦5.5センチ、横4.0センチ、6ケ月以内に撮影したもの)
・ 手数料:1件につき1,950円 • 認印(署名の場合は不要です。)

ご注意ください!!
・ 申請には必ずご本人がお越しください。
・ 現在失業中の方は就職先が決定してから申請してください。


☆訂正事由
こんな時には手続きを…
・ 氏名及び本籍に変更があったとき

○必要なもの
・ 船員手帳訂正申請書
・ 現在ある船員手帳
・訂正事項を証明する書類として、戸籍抄本または本籍地の記載のある住民票など
 (真鶴町に本籍がある場合は戸籍抄本や住民票は不要です。)
・手数料:1件につき430円(行政区画や市町村合併による変更の場合は無料です。)
・認印(署名の場合は不要です。)


☆写真の貼り換え事由
・写真が剥がれてなくなったとき、または写真が毀損して見えなくなったときで、写真欄右横に余白がある場合

○必要なもの
・船員手帳写真貼り換え申請書 • 船員手帳(有効期間内のもの)
・ 写真2枚(サイズ:縦5.5センチ、横4.0センチ、6ケ月以内に撮影したもの)
・ 手数料は無料です。
・認印(署名の場合は不要です。)

ご注意ください!!
・ 申請には必ずご本人がお越しください。

町民課の提供情報はこちらから お問い合わせフォームの場合はこちらをクリック
お電話:0465-68-1131 お問い合わせフォームの方はクリックしてください
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