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原動機付自転車や軽自動車にかかる税金である軽自動車税は市町村において課税され、地方税法第 442 条の2第1項に『主たる定置場所在の市町村においてその所有者に課する』と規定されております。 現在所有されている軽自動車等を転出先にお持ちになられる場合には、定置場が真鶴町から転出先の住所地に替わりますので、廃車や住所変更等の手続きをしてください。各車両の手続き先や方法については、新しい住所地の役所(場)の軽自動車税担当にお尋ねください。