亡くなった年金受給者の未支給年金の請求について…
未支給年金とは
年金受給権者が、生存中に当然支給されることになっていた年金給付で、死亡して支給を受けなかったとき、または死亡して請求できなかったときは、一定範囲の遺族が請求できます。たとえば、死亡した受給権者に支給される老齢基礎年金がある場合、遺族の方に、未支給となった分(死亡された当月分まで)について、一時金のかたちで支給されるものです。
請求ができる方
支給を受けることができる人の範囲と順位は次のとおりです。
1.支給を受けることができる遺族の範囲:受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹。
2.支給を受けられる順位:1の順序です。(住民票が異なるときは、生計同一の証明が必要になります)
