戸籍謄本
戸籍原本の内容を全部写したものです。
戸籍抄本
戸籍原本の一部を写したものです。
真鶴町で戸籍謄抄本の発行ができるのは、本籍地が真鶴町の方のみです。本籍地が他市区町村の方は本籍地で請求をしてください。
請求できる人
・請求する戸籍に記載のある人、もしくは直系親族、配偶者
(代理人の場合は委任状が必要となります。)
※ご兄弟であっても、婚姻をしてご夫婦で新戸籍を編製している場合は、婚姻後の戸籍謄抄本は請求できません。ご両親であれば請求することができます。
・第三者が請求する場合は、正当な利害関係がある場合に限ります。
請求に必要なもの
・窓口にお越しになる方の認印及び本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証など)
・第三者からの請求は利害関係のわかる資料
手数料は一通につき450円です。
除籍謄本
戸籍から死亡、転籍などで全員除籍になったものの写しを「除籍謄本」と呼びます。
改製原戸籍謄本
法改正などにより戸籍改製した場合の改製前の戸籍の写しを「原戸籍謄本」と呼びます。
請求できる人
・請求する戸籍に記載のある人、もしくは直系親族、配偶者
(代理人の場合は委任状が必要となります。)
請求に必要なもの
・窓口にお越しになる方の認印及び本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証など)
・第三者からの請求は利害関係のわかる資料
※相続などの手続きで、亡くなった方の関連する戸籍を取得されている場合は、その戸籍(除籍・改製原)謄本をご持参下さい。
※真鶴町で戸籍の請求をされた場合に、請求者の方との関係を確認するために、お時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
手数料は、1通につき750円です。
