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戸籍について

戸籍謄本
 戸籍原本の内容を全部写したものです。

戸籍抄本
 戸籍原本の一部を写したものです。

真鶴町で戸籍謄抄本の発行ができるのは、本籍地が真鶴町の方のみです。本籍地が他市区町村の方は本籍地で請求をしてください。

請求できる人
・請求する戸籍に記載のある人、もしくは直系親族、配偶者
(代理人の場合は委任状が必要となります。)
※ご兄弟であっても、婚姻をしてご夫婦で新戸籍を編製している場合は、婚姻後の戸籍謄抄本は請求できません。ご両親であれば請求することができます。
・第三者が請求する場合は、正当な利害関係がある場合に限ります。

請求に必要なもの
・窓口にお越しになる方の認印及び本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証など)
・第三者からの請求は利害関係のわかる資料

手数料は一通につき450円です。

除籍謄本
戸籍から死亡、転籍などで全員除籍になったものの写しを「除籍謄本」と呼びます。

改製原戸籍謄本
法改正などにより戸籍改製した場合の改製前の戸籍の写しを「原戸籍謄本」と呼びます。

請求できる人
・請求する戸籍に記載のある人、もしくは直系親族、配偶者
(代理人の場合は委任状が必要となります。)

請求に必要なもの
・窓口にお越しになる方の認印及び本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証など)
・第三者からの請求は利害関係のわかる資料

※相続などの手続きで、亡くなった方の関連する戸籍を取得されている場合は、その戸籍(除籍・改製原)謄本をご持参下さい。
※真鶴町で戸籍の請求をされた場合に、請求者の方との関係を確認するために、お時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。

手数料は、1通につき750円です。

町民課の提供情報はこちらから お問い合わせフォームの場合はこちらをクリック
お電話:0465-68-1131 お問い合わせフォームの方はクリックしてください
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