レストランや食堂などで提供するご飯、スーパーや小売店で販売されるお米、お弁当及びせんべい、だんごなどに使用された米穀について、取引の記録の作成や保存、産地情報の伝達を行うことが義務付けられることになりました。
この制度は、米トレーサビリティ法の公布に伴うもので、産地情報を消費者の皆様に提供するとともに、流通ルートの特定によって、食品として安全性を欠くものの流通を防止することを目的としています。
なお、適用時期は次のとおりです。
取引の記録の作成・保存 |
平成22年10月1日から |
産地情報の伝達 |
平成23年7月1日から |
詳しくは、関東農政局神奈川農政事務所米トレーサビリティ班☎045-211-1334へお問い合わせください。 |
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