国民年金の第3号被保険者期間を有する方の老齢基礎年金の請求先は、年金事務所です。ただし、過去に第3号被保険者期間があっても、第1号被保険者として加入している間の障害や死亡にかかる障害基礎年金や遺族基礎年金の請求先は、市町村の国民年金窓口です。
なお、厚生年金の加入期間がある方は、年金事務所が請求先です。
| 年金の 種類 |
内 容 | 請 求 先 |
| 老齢基礎年金 | 第1号被保険者期間のみの方 | 市区町村の国民年金窓口 |
| 第3号被保険者期間を有する方 | 年金事務所 | |
| 障害基礎年金 | 初診日が第1号被保険者期間中や20歳前にある方 | 市区町村の国民年金窓口 |
| 初診日が第3号被保険者期間中にある方 | 年金事務所 | |
| 遺族基礎年金 | 死亡日が第1号被保険者期間中にある方 | 市区町村の国民年金窓口 |
| 死亡日が第3号被保険者期間中にある方 | 年金事務所 | |
| 寡婦年金 | 寡婦年金・死亡一時金 | 市区町村の国民年金窓口 |
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