消防法の改正により、新築住宅については、平成18年6月1日から、既存住宅については平成23年6月1日までに住宅用火災警報器を寝室等に設置することが義務付けられました。
| 1 内 容 | |
住宅用火災警報器の設置を促進するため、市町村民税非課税世帯で65歳以上の高齢者のみの世帯等に対して、1世帯につき1個を限度とし、3,000円を上限に購入費の一部を助成します。 |
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| 2 対象要件の確認 | |
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(①から④の要件をすべて満たしていることが要件となります。) ① 真鶴町に住所を有していますか? ② 世帯全員の市町村民税が非課税ですか? ③ 65歳以上の高齢者のみの世帯ですか?(世帯を分離している者は除く) ※(補助を受けようとする年度の3月31日までに65歳を迎える方を含む。) ④ 自宅が持家で平成18年5月末日までに家が建てられていますか? |
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| 3 申請手続きについて | |
補助を受けたい方は「真鶴町高齢者住宅用火災警報器設置費補助金交付申請書」を福祉課へ提出してください。(申請書は福祉課にあります。) |
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| 4 申請以後の手続きの流れ | |
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① 町が交付の可否を決定し、「真鶴町高齢者住宅用火災警報器設置費補助金交付決定通知書」と「真鶴町高齢者住宅用火災警報器設置費補助金受領委任連絡票」を対象者には通知します。
② 火災警報器の購入業者は、別表の業者となります。尚、本人が設置できない場合には、設置についての工賃は有料となります。
③ 購入金額が3,000円以上の場合、差額を登録販売店へお支払いいただきます。(3,000円までは、町で支払います。) |
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| 5 補助の対象となる火災警報器 | |
消防法施行令第5条の6に規定する警報器を登録販売店で購入し、1世帯につき1個を限度とし、平成23年5月31日までの間に設置してあるものが対象となります。 |
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| 登録販売店 | |
| 有限会社 アトム電機商会 真鶴町真鶴151番地 TEL68-0072 | |
| 有限会社 新生電気 真鶴町真鶴1865-9番地 TEL68-2555 | |
| 有限会社 相原電器商会 真鶴町真鶴413-9番地 TEL68-1287 | |
| エバタ電器商会 真鶴町岩748-23 番地 TEL68-3117 | |
福祉課 生きがい対策担当 内線251
