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確定申告のお知らせ

確定申告は正しくお早めに
小田原税務署からのお知らせ
確定申告相談
2月16日(木)~3月15日(木)
午前9時~午後5時 (受付は午前8時30分から) (土・日・祝日は除きます)
※2月19日(日)・2月26日(日)は特別に申告相談受付のみ行います。
相談の際には前年の確定申告書や収支内訳書の控えなどをお持ちください。

次のような場合は、所得税の確定申告が必要です。
事業所得、不動産所得、公的年金所得などがある場合
①一年間の所得金額の合計額が扶養控除などの各種控除額の合計額を超える人。
給与所得者の場合
①給与収入が年間2千万円を超える方。
②給与所得、退職所得のほかに20万円を超える所得のある方。
③給与を2か所以上から受けている方。
④勤務先で源泉徴収されていない方。
⑤不動産やゴルフ会員権などの資産を譲渡した方など。
確定申告をする必要がある人が申告をしなかったり、間違った申告をしますと、加算税や延滞税も納めなければならないことになります。

確定申告はインターネットで♪
国税電子申告・納税システム(e-Tax(イータックス))
国税の申告や納税、法定調書等の提出が、税務署に出かけなくても、自宅やオフィスでできる便利でうれしいサービスです。
e-Taxをご利用いただくための3つのステップ
STEP1 電子証明書を取得します。
STEP2 開始届出書を提出して利用者識別番号を
    取得します。
STEP3 電子証明書などを登録します。
検索フォーム

医療費控除に必要なもの
①印鑑、源泉徴収票
②昨年中に支払った医療費の領収書(あらかじめ各病院・各薬局にまとめ、合計を出しておいてください)
③保険金などで戻ってきた補てん金額を証明するもの

確定申告書の提出
土休日の申告書の提出は、小田原税務署正面わきの「時間外収受箱」へ投函してください。
 また、税務署へ郵送もできます。申告書はボールペンで記入し、記載もれ、書類の添付もれのないようお願いします。控えの返送が必要な方は、返信用封筒に宛名を記載し、切手を貼って同封してください。
問い合わせ
  小田原税務署☎35・4511

税務町民課からのお知らせ
確定申告の受付は役場でも
  町職員による確定申告の相談と提出を、次の日程で行います。
*日時 2月16日(木)~3月15日(木)
  午前9時~午前11時30分
  午後1時~午後4時
(土・日・祝日および昼休みを除く。ただし、2月18日(土)は申告相談受付を行います。)
*会場 真鶴町民センター1階 機能回復訓練室
  申告書などに記載できる箇所は事前に記載し、源泉徴収票、印鑑、昨年中の所得のわかるものおよび、昨年の申告や収支内訳書などの控えをお持ちください。ただし、青色申告、住宅借入金等特別控除、譲渡所得、事業所得などの収支内訳書に関する相談は、小田原税務署か税理士会の無料申告相談へお願いします。

町申告の受付も実施
次のような場合、町申告をしなければなりません。ただし、確定申告書を提出した方は町申告の必要はありません。
①会社などで年末調整されている方で、給与所得のほかに20万円以内の所得がある場合。
②一年間の所得金額の合計額が扶養控除等の各種控除額等の合計額を超えない人であっても、何らかの所得がある場合。(不動産、年金所得など)

住民税の住宅借入金等特別税額控除について
平成11年から18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方へ
  平成19年度から行われている税源移譲により、所得税が減額となり住宅ローン控除額(住宅取得控除額)が減る場合があります。そのため、所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった分について、翌年度の町県民税(住民税)から控除できる制度ができました。
○サラリーマンの方で所得税の年末調整を行い、その際に住宅ローン控除を受ける方については、平成22年度(平成21年分)以降、制度が改正となり「町県民税住宅借入金等特別控除申告書」の提出が不要となりました。
○所得税の確定申告にて住宅ローン控除を受ける方についても、 平成22年度(平成21年分)以降、制度が改正となり「町県民税住宅借入金等特別控除申告書」の提出が不要となりました。
平成19年・平成20年中に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方へ
  「市県民税の住宅ローン控除」の適用はありません。負担を軽減する制度として、所得税において新たな住宅ローン控除制度(「従来の方式」と「控除率を引き下げて控除期間を10年から15年に延長する方式」の選択制を取る特例)が設けられています。
平成21年以降に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方へ
  入居された最初の年については、所得税の確定申告が必要となります。その際に、「町県民税住宅借入金等特別控除申告書」を合わせて税務署を提出することにより、町県民税の住宅ローン控除を受けることができます。なお、2年目以降(平成23年入居の方の場合、平成24年以降)については、町県民税住宅借入金等特別控除申告書の提出は不要です。
適用年分一覧表
居住開始年 所得税の控除可否 住民税の控除可否
平成11年から平成18年 控除可能 控除可能
平成19年・平成20年 控除可能 控除不可
平成21年から平成25年 控除可能 控除可能
問い合わせ
  税務町民課☎内線222

介護健康課からのお知らせ
「個人所得税、住民税の所得控除のための証明について」
○「おむつに係る費用の医療費控除」の証明について
  おむつの医療費控除を受けることが2年目以降で、要介護認定を受けている人は、町の確認事項に該当されると「おむつ使用証明書」に代わる確認書を発行することができ、医療費の控除を受けることができます。(1年目の方は医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要となっています。)
○「障害者控除対象高齢者認定書」の証明について
  65歳以上で介護認定を受けている高齢者は、身体障害者手帳を持たない方でも町の確認事項に該当されると、障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
  詳細については広報1月号にて掲載されています。
※確定申告をされる際には必ず前もって介護健康課で確認をお願いします。
混雑が予想されるため、証明書の発行には時間がかかることも考えられますので、ご協力をお願いいたします。
問い合わせ
  介護健康課☎内線242・244
  (確定申告の内容については税務町民課☎内線222)
税務課の提供情報はこちらから お問い合わせフォームの場合はこちらをクリック
お電話:0465-68-1131 お問い合わせフォームの方はクリックしてください
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