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外国人登録について

外国人登録

初めての外国人登録(新規登録)

新規登録の場合は、パスポートが必要ですのでご持参ください。
・日本に90日以上在留する外国人の方で、真鶴町でお住まいの方は町民課窓口で外国人登録をしてください。
・申請は必ず本人がしてください(16歳未満の場合は16歳以上の同居者が申請してください)。
・外国人登録の手続き後は外国人登録証明書(16歳以上の方にはカード型、16歳未満の方には2つ折り用紙型)をお渡しします。なお、カード型の外国人登録証明書は入国管理局で作成しますので、お渡しは後日となります

事由
申請期間
申請窓口
申請する人
申請に必要なもの
入国した場合 入国した日から 90日以内 居住地の 市区町村の 役所 本人 (16歳未満の方は 同居の親族または 同居人) ・旅券
・写真2枚(16歳以上のみ)
出生した場合 出生した日から 60日 ・出生を証明する書類
・旅券
日本国籍を離脱・喪失 した場合 日本国籍を離脱・ 喪失した日から 60日以内 ・日本国籍を離脱・喪失したことを 証明する書類
・写真2枚(16歳以上のみ) ・旅券

★写真は6か月以内に撮影したもので、縦45ミリ×横35ミリ(パスポートサイズ)正面向き上半身・無帽子・無背景のもの

外国人登録の変更・訂正(住所変更など)

・外国人登録をした後に住所変更などにより、登録事項に変更が生じた場合や誤りが判明した場合は、変更登録申請または登録事項の訂正の手続きをしてください。
・申請は必ず本人がしてください(16歳未満の場合は、16歳以上の同居者が申請してください)。

事由
申請期間
申請窓口
申請する人
申請に必要なもの
居住地を変更した場合 変更した日から14日以内 新居住地の市区町村の役所 本人または同居の親族(16歳未満の方は同居の親族または同居人) ・外国人登録証明書
氏名、在留資格、在留期間などを変更した場合 居住地の市区町村の役所 ・外国人登録証明書 ・変更したことを証明する書類(旅券、在留資格変更許可証、在留期間更新許可証など)
氏名、生年月日など登録事項の誤りが判明した場合
なるべく早めに手続きをしてください。 ・外国人登録証明書
・事実関係を証明する書類(旅券、戸籍謄本など)
勤務先を変更・新たに登録する場合 (永住者、特別永住者を除く) 変更した日から14日以内 ・外国人登録証明書
・事実関係を証明する書類(社員証、雇用契約書など)

氏名、性別、生年月日、国籍を変更・訂正する場合や外国人登録証明書の記載欄に余白がない場合は、本人が来庁し、次の書類もご持参ください。
・写真2枚(16歳以上のみ)
・旅券
★写真は6か月以内に撮影したもので、縦45ミリ×横35ミリ、正面向き上半身・無帽子・無背景のもの

外国人登録証の切替交付(確認申請)・引替交付・再交付

切替交付(確認申請):外国人登録証明書は一定期間ごとに切替を行い、登録事項の確認をします。
引替交付・再交付:切替交付の期間より前に外国人登録証明書をき損、汚損、紛失した場合明書の引替交付、再交付の手続きをしてください。
・申請は必ず本人がしてください(16歳未満の場合は、16歳以上の同居者が申請してください)。

 
事由
申請期間
申請窓口
申請する人
申請に必要なもの
切替
交付
16歳未満の方 16歳に達した日から 30日以内 居住地の市区町村の役所 本人
(16歳未満の方は同居の親族または同居人)
・外国人登録証明書
・写真2枚(16歳以上のみ)
・旅券
16歳以上の方 次回確認(切替)の基準日から30日以内
引替
交付
外国人登録証明書をき損、汚損した場合
・外国人登録証明書
・写真2枚(16歳以上のみ)
・旅券
再交付 外国人登録証明書を紛失した場合など 紛失したことを知った日から14日以内 ・写真2枚(16歳以上のみ)
・旅券


★「次回確認(切替)の基準日」は現在お持ちの外国人登録証明書に記載されています。

外国人登録証の返納

外国人登録をされている方が死亡または日本国籍を取得した場合は、外国人登録証明書を返納する必要があります。返納は本人が行い、死亡や本人が16歳未満の場合は同居者(16歳以上)が返納してください。

町民課の提供情報はこちらから お問い合わせフォームの場合はこちらをクリック
お電話:0465-68-1131 お問い合わせフォームの方はクリックしてください
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