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中小企業利子補給金制度

町内中小企業者の事業活動の高度化と経営基盤の確立を促進し、健全な発展に資するため設備資金借入金の利子の一部を補給する真鶴町中小企業設備資金利子補給金交付要綱の基づく制度です。


対  象 次の要件を満たす企業等
  (1)中小企業者又は協同組合等。
(2)原則として、町内において1年以上継続して事業所を有していること。
(3)原則として、町内において1年以上継続して現に事業を営んでいること。
(4) 町税等の滞納がないこと。
利子補給の対象 
(1)神奈川県中小企業制度融資要綱に定める融資を受けた設備資金
(2)金融機関等から融資を受けた設備資金
補給金額  
(1)利子補給金額は借入金に対し、毎年1月1日から同年12月31日までの間に支払った利子の30パーセント以内とする。ただし、事業の転換又は公共的な事業の施工に伴い生じた借入れ(以下「事業転換資金等」という。)に対しては、その利子の50パーセント以内とする。
(2)補給金の限度額は、1企業につき年額100,000円とする。ただし、事業転換資金等によるときは、補給金の限度額を1企業につき年額150,000円とする。
利子補給の期間 利子補給の期間は借入金の償還を開始したときから36月以内とする(利子補給を受けている資金の借り換えを行ったときは、最初の借入金の償還を開始したときから36月以内とする)。
補給金の請求 真鶴町商工会を経由し提出。
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