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庁用自動車に広告を掲載しませんか!


町では、更なる財源の確保と地域経済の活性化を目的に庁用自動車に広告を掲載していただける企業、団体を随時募集します。

広告掲載に関するデザイン、掲載方法などについては、「真鶴町有料広告掲載に関する要綱」「真鶴町庁用自動車車両広告掲載基準」を必ず確認して下さい。


・真鶴町有料広告掲載に関する要綱【PDF 104KB】

・真鶴町庁用自動車車両広告掲載基準【PDF 149KB】

広告掲載料

広告掲載料は、次のとおりです。
6・12か月の毎月掲載で広告掲載料は割引となります。また、広告2面以上を同時に掲載する場合には、更に割引をいたします。

注1 その他規格外の広告掲載料は、1㎠=1円で算出して得た額とする。ただし、算定金額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
注2 6か月毎月掲載する場合は、広告掲載料を5.5か月とする。12か月毎月掲載する場合は、広告掲載料を10か月とする。ただし、算定金額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
注3 2面以上6面未満を同時掲載する場合は、広告掲載料の合計金額の10%を割引する。7面以上の場合は、広告掲載料の合計金額の20%を割引する。ただし、算定金額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

 

広告掲載の期間

広告掲載の期間は、1か月を単位とし、1件の広告掲載の期間は、最大で1 年間とします。

対象車両

軽車両、普通車両、小型バスなど、全12台


・対象となる庁用自動車の一覧表【PDF 86KB】

広告掲載の方法

庁用自動車への広告掲載は、広告主がラッピング・フィルム、カッティング・マグネット・シート等、剥離が可能で、長期の広告掲載に耐えることができるもので広告を作成し庁用自動車に貼付していただきます。

広告申込方法

1 真鶴町有料広告掲載の申し込み
「真鶴町有料広告掲載に関する要綱」「真鶴町庁用自動車車両広告掲載基準」を確認の上、次の書類を真鶴町管理課施設・庁用自動車管理担当まで提出してください。

(1) 第1号様式 真鶴町有料広告掲載申込書【Word 38KB】
(2) 添付書類 掲載しようとする広告案
⇒広告掲載の可否を決定し、真鶴町有料広告掲載決定・却下通知書により、申込者に通知します。
⇒広告掲載の決定を受けた申込者は、町長が指定する期日までに広告掲載料を納付していただきます。

2 屋外広告物に係る申請
町の広告掲載の決定を受けた方は、「神奈川県屋外広告物条例」「神奈川県屋外広告物条例施行規則」を確認の上、次の書類を真鶴町まちづくり課屋外広告物担当まで提出して下さい。
(1) 第1号様式 屋外広告物(表示・設置・継続)許可申請書
  (まちづくり課屋外広告物担当にあります)
  申請手数料は、1台につき500円です。
  (申請書提出時に併せて納付してください)
(2) 添付書類
 ・真鶴町有料広告掲載決定通知書
 ・掲載しようとする広告案

総務課の提供情報はこちらから お問い合わせフォームの場合はこちらをクリック

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